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定款

 

特定非営利活動法人キッズエナジー定款


■第1章 総則

(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人キッズエナジーと称す。英文では、Kid's Energyと表示する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県逗子市に置く。

(目的)
第3条 本会は、闘病中の子どもたちの基本的人権が尊重され、最善の医療を受け日々の生活の質を向上させることができるよう、本人および家族に精神的、物質的支援をする事業を行っていく。また、闘病中の子どもたちの現状を広く社会に伝え、志のあるボランティアを育成する。これらのことによって、広く社会全体の子育て環境の改善に寄与することを目的とする。

(特定営利益活動の種類及びその事業の種類)
第4条 本会は、本会の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」および「人権の擁護又は平和の推進を図る活動」および「子どもの健全育成を図る活動」「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を行い次に掲げる事業を行う。

特定非営利活動事業
(1)相談事業
(2)パーソナルワーカー派遣事業
(3)院内教師派遣事業
(4)医療および闘病生活に必要な情報提供
(5)闘病児および家族の交流の場の提供事業
(6)高額医療費を自己負担する方への支援事業
(7)闘病中の生活の質を向上させるための物品支援事業
(8)難病の子ども達の課題を解決して行くための調査及び提言事業
(9)社会に対しての啓蒙活動事業
(10)ボランティアの育成と派遣事業
(11)病院及び施設への助言及び支援事業
(12)闘病児に関わる法人、団体への支援事業

収益事業
(1)イベント事業
(2)出版事業
(3)物品販売事業
(4)ブランドロイヤリティー事業
(5)広告事業(ホームページのバナー広告、出版物の広告)


■第2章 会員

(会員の種類)
第5条 本会の社員は、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人および団体。
(3)患者、家族会員 本会の利用を望む小児特定疾患に認定された患者および家族。

(入会および会費)
第6条 本会の正会員及び賛助会員になろうとする者は別に定める入会申込書を理事長に提出し、会費を払い込むことによって会員となることができ、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会費の額は、総会の決議を経て、別の規則において定める。
3 患者、家族会員は、入会申し込み書を理事長に提出することによって登録され会員となることができる。

(退会)
第7条 会員は、退会届けを、理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て退会したものとみなす。
(1) 会員である団体が解散したしたとき。
(2) 会費を一年以上滞納したとき。

(会費等の不返還)
第8条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。


■第3章 役員

(役員の種類および定数)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第10条 理事は、理事会で選任し総会で承認する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

(職務)
第11条 理事長は、本会を代表し、その業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、また理事長が欠けたときには、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の決議に基づき、本会の業務の執行をする。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は、財産に関し不正の行為又は法令若くは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠または増員によって選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または、他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第9条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第13条 役員が次のいずれかに該当するときには、総会の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。


■第4章 会議

(会議の構成)
第14条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。

(会議の構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見をのべることができる。

(会議の機能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)解散した場合の余剰財産の処分
2 総会は、特定非営利活動促進法およびこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として決議したことを決議する。
3 理事会は、以下の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
(2)事務局の組織及びその運営
(3)総会に付議すべき事項
(4)総会の議決した事項の執行に関する事項
(5)その他運営に関する重要事項

(会議の開催)
第17条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求があった場合
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第11条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(招集)
第18条 総会及び理事会は、前条2項第3号の場合をのぞき理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面を、開会日の2週間前までに発して行なわなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面またはファックス、Eメールをもって、開会日の1週間前までに招集通知を発信して行なわなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号、第2号または第3項第2号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

(会議の運営方法)
第19条 総会及び理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第20条 総会は、正会員が10名以上出席した場合に開会する。
2 理事会は、理事3名以上が出席した場合に開会することとする。

(議決)
第21条 総会及び理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会及び理事会において、第17条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第22条 総会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決権を行使することができる。
3 第1項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4 第1項及び第2号の規定により表決権を行使する構成員は、第20条および前条第1項の規定に適用については出席したものとみなす。

(書面等による議決)
第23条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、Eメールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。


■第5章 資産および会計

(資産の構成)
第24条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

(事業年度)
第25条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第26条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。

(事業報告および決算)
第27条 本会の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。


■第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第28条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解散)
第29条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。

(合併)
第30条 本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。

(残余財産の帰属先)
第31条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。


■第7章 雑則

(事務局)
第32条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。 
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(公告の方法)
第33条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

(実施規則)
第34条 この定款の実施に関しては必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の正会員及び賛助会員の年会費は、第6条の規定にかかわらず、以下の金額とする。
年会費12000円
3 本会の設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長  大川原千代子
副理事長  笠井博美
理事  津田正彦 水上洋一 福島正伸 鈴木茂
監事  松村有子
4 本会の設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、成立の日から2001年5月31日までとする。
5 本会の設立当初の事業年度は、第25条の規定にかかわらず、法人成立の日から2001年3月31日までとする。
6 本会の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第26条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。



■提言1-1

今、骨髄バンクに登録している人は11万人。移植を待っている人の90%以上の人がドナーを見つけることのできる数だそうです。では、大半の人が移植を受けられているのでしょうか。キッズエナジーの活動を通して感じる実態は、残念なことにドナーを待ち続けている人こそ圧倒的に多いのです。コーディネーターの人材不足。施設の不足。そして善意の登録者への支援がなされていないこと…。ドナーになって下さる方へのボランティア休暇や給与保証、コーディネーターの育成や、設備に関してもみんなで知恵を出し合って、1人でも多くの子どもたちに未来を与えていければと思っています。


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